予納金とは?予納金は戻ってくるの?自己破産手続きの予納金完全ガイド:金額・手続き・メリット・デメリットまで徹底解説

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予納金とは?破産手続きの予納金完全ガイド:金額・手続き・メリット・デメリットまで徹底解説します 予納金
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予納金

私たちの生活の中で、金銭に関する問題は避けて通れないもの。

テレビや新聞で「破産」や「債務整理」といった言葉を耳にすることも少なくありません。

特に、経済の変動や社会の不安定さが増す現代では、多くの人が経済的な困難に直面しています。

そんな中、破産手続きを考える人も増えてきました。

しかし、破産手続きを始めるには「予納金」という、一見難しそうな制度が関わってくるのをご存知でしょうか?

この記事では、

  • 「予納金」とは何か?
  • 予納金のメリットやデメリット
  • 予納金に関連する手続きや費用
  • 予納金は戻ってくるのか?いつ戻ってくるのか?

などについて詳しく解説していきます。

金銭的な問題に直面したとき、どのように対処すれば良いのか、また、どのようなサポートを受けることができるのかを知ることで、少しでも皆様の不安を和らげる手助けとなれれば幸いです。

予納金の基礎知識

予納金とは

予納金とは、自己破産や法人破産、少額管財などの破産手続きを開始する際に、裁判所に納付する必要がある金額のことを指します。

この費用は、破産手続きにおける各種の手続きや業務に関連する費用をカバーするために使用されます。

具体的には、破産申立ての際の手数料や、破産管財人の報酬、官報における公告費用などが含まれます。

《予納金の金額》
予納金の具体的な額は、負債総額、債権者数、資本金額、事業の内容などの諸事情を考慮して裁判所が決定します。

そのため、一概に固定された金額とは言えません。

一般的には、自己破産の場合、予納金の金額は20万円程度とされています。
破産予納金:金1万1859円:裁判所

しかし、特定のケースや状況、例えば法人破産や少額管財の場合などには、この金額が変動することが考えられます。

また、法テラスの利用資格がある場合、支援を受けることで予納金の負担を軽減することも可能です。

【予納金の用途】
予納金は、破産手続きに関連する多岐にわたる費用のカバーのために使用されます。

具体的には、

  • 破産申立ての際の手数料
  • 破産管財人の報酬
  • 官報における公告費用

そしてその他の破産手続きに関連する各種の実費などが考えられます。
これらの費用は、破産手続きを円滑に進めるために不可欠であり、予納金が適切に納付されることで、手続きがスムーズに進行することが期待されます。

予納金の納付方法は、裁判所や手続きの内容によって異なる場合がありますが、一般的には、郵便切手や収入印紙を使用して裁判所に直接納付する方法が取られます。
また、一部の裁判所では、銀行振込や電子現金納付(Pay-easy:ペイジー等)による支払いも受け付けている場合があります。
納付方法については、事前に裁判所や担当の弁護士、司法書士に確認することが重要です。

予納金

予納金と関連する手続き

自己破産は、個人が持つ過大な借金を免責するための法的手続きです。

この手続きを開始する際、裁判所に予納金を納付する必要があります。

自己破産手続きは、債務者の経済的再生を目指すものであり、適切な手続きを進めるためには予納金の納付が不可欠です。

【管財事件】
管財事件とは、破産者の財産を一時的に裁判所が管理し、その後、適切に処分するための手続きを指します。
この手続きの中で、破産管財人が選任され、破産者の財産の管理や処分を行います。
管財事件の進行にも予納金が必要となり、この金額は破産手続きの内容や状況に応じて変動することがあります。
関連ページ:管財事件とは?

予納金のメリット・デメリット

メリット
予納金を納付することには、いくつかのメリットがあります。
まず、予納金を適切に納付することで、破産手続きが円滑に進行することが期待されます。
債務者は早期に経済的な再生を目指すことができます。
また、予納金の納付は、裁判所や破産管財人などの関係者に対する信用を築く要素ともなります。
これが、手続きの進行をスムーズにする要因となることが考えられます。
デメリット
一方、予納金を納付することにはデメリットも存在します。
予納金は、破産手続きを開始する前に一定の金額を支払う必要があるため、経済的に困難な状況にある債務者にとっては、大きな負担となることがあります。
また、手続きが中断や終了した場合、予納金が返還されないリスクも考慮する必要があります。

予納金と無料相談

多くの弁護士事務所や司法書士事務所では、破産手続きや債務整理に関する無料相談を提供しています。

この無料相談を利用することで、予納金の金額や納付方法、さらには手続き全般に関する疑問や不安を解消することができます。

専門家のアドバイスを受けることで、適切な手続きを選択し、予納金の納付を適切に行うためのサポートを受けることができます。

おすすめの弁護士・司法書士事務所

予納金を含めた債務整理・借金返済は、弁護士や司法書士、専門家の力を借りることがおすすめです。

弁護士や司法書士、専門家は、取り立てに対する適切な対応方法を知っており、法的な手続きをサポートしてくれます。

また、弁護士や司法書士、専門家に相談することで、精神的なプレッシャーも軽減されるため、早めに相談しましょう。

イージス法律事務所

予納金とは
中央区銀座の法律事務所「弁護士法人 イージス法律事務所」
債務整理(任意整理、破産、民事再生)はもちろん損害賠償請求(交通事故、慰謝料)・家事問題(相続、離婚)・労働問題など幅広い案件を取り扱っており、すべての依頼者の方に高水準のリーガルサービスを提供しています。

代表者 長 裕康
第二東京弁護士会 第39874号
所在地 〒104-0061
東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル3階
最寄駅 東京メトロ銀座駅(日比谷線、銀座線、丸ノ内線)徒歩3分
JR山手線新橋駅 徒歩10分、有楽町駅 徒歩6分
公式サイト イージス法律事務所公式サイトへ

弁護士法人サンク総合法律事務所

予納金 戻ってくる

都営浅草線宝町駅より徒歩2分、JRまたは日比谷線八丁堀駅より徒歩4分。
中央区八丁堀の法律事務所「弁護士法人サンク総合法律事務所」では、借金問題(債務整理)、交通事故、離婚問題、相続問題など、依頼者のみなさまが企業活動や市民生活の中で直面するさまざまな法律問題に対して、迅速かつ的確なリーガルサービスを提供しています。

代表者 樋口 卓也
第二東京弁護士会・第29906号
所在地 〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-2-2
UUR京橋イーストビル2階
最寄駅 都営浅草線宝町駅より徒歩2分、JRまたは日比谷線八丁堀駅より徒歩4分。
公式サイト 弁護士法人サンク総合法律事務所公式サイトへ

関連ページ:債務整理(任意整理・自己破産)をしても年金はもらえますか?

弁護士法人・響

管財事件 予納金 払えない

弁護士が経営する響グループは、弁護士・税理士・社労士・行政書士・調査会社から成り立っています。
あらゆる問題・悩みに対してグループ内の連携により、ワンストップで対応できる体制となっております。

代表者 西村 茂二郎
東京司法書士会所属 第5765号
簡裁訴訟代理認定番号 第101084号
所在地
  • 西新宿オフィス
    〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階
  • 虎ノ門オフィス
    〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-19-13 スピリットビル4階
  • 立川オフィス
    〒190-0012 東京都立川市曙町2-16-6 テクノビル4階
  • 大阪オフィス
    〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-4-3 ISOビル6階
  • 高松オフィス
    〒760-0023 香川県高松市寿町1-3-2 日進高松ビル7階(旧高松第一生命ビル)
  • 福岡オフィス
    〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-10 オフィスニューガイア セレス赤坂門NO.19 11階
  • 那覇オフィス
    〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビルディング3階
公式サイト 弁護士法人・響公式サイトへ

弁護士法人ユア・エース

自己破産 予納金

東京都中央区の法律事務所「弁護士法人ユア・エース」では、借金問題(債務整理)、交通事故、離婚トラブル、相続遺言など、様々な法律問題の解決を取り扱っています。

代表者 正木 絢生
東京司法書士会所属 第5765号
第二東京弁護士会・第56463号
所在地 〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階
最寄駅 ◎東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」1番出口から徒歩5分
◎東京メトロ日比谷線・都営浅草線「人形町駅」A5出口から徒歩5分
◎都営新宿線「馬喰横山駅」A3出口から徒歩8分
◎都営浅草線「東日本橋駅」A3出口から徒歩8分
◎JR総武快速線「馬喰町駅」1番出口から徒歩9分
公式サイト 弁護士法人ユア・エース公式サイトへ

ベリーベスト法律事務所

自己破産 予納金 戻ってくる

ベリーベスト法律事務所は、弁護士、中国弁護士(律師)、米国弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、等の有能で活気ある専門家がそろった、総合法律事務所です。

代表者 萩原 達也
第一東京弁護士会 第29985号
所在地 〒106-0032
東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル11階
最寄駅 東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分
東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分
公式サイト ベリーベスト法律事務所公式サイトへ

司法書士 東京総合法務事務所

予納金 払えない

過払い金を無料で調査
匿名OK、相談無料

代表司法書士 西村 茂二郎
東京司法書士会所属 第5765号
簡裁訴訟代理認定番号 第101084号
所在地 東京都港区赤坂6-10-8 SKI赤坂ビル
最寄駅 東京メトロ 千代田線『赤坂駅』 徒歩5分
東京メトロ 銀座線・南北線『溜池山王駅』 徒歩8分
公式サイト 司法書士 東京総合法務事務所公式サイトへ

アース法律事務所

予納金 いくら
元裁判官の弁護士が借金問題を解決
全国どこでも対応可能/初回相談無料/実績3,500件超

代表者名 河東宗文
所在地 東京都港区新橋2-12-5 池伝ビル5階
最寄駅
公式サイト アース法律事務所公式サイトへ

アストレックス司法書士事務所

債権者破産申立 予納金
着手金無料・過払い金調査無料・減額報酬なし

代表司法書士 川﨑 純一
大阪司法書士会 第4687号
簡裁訴訟代理等認定番号 第712032号
費用(目安)
  • 相談料 0円
  • 1件 22,000円(税込)〜
所在地 大阪府大阪市中央区淡路町1-4-9 TPR北浜ビル7階
最寄駅 地下鉄 堺筋線 堺筋本町駅 徒歩4分
地下鉄 堺筋線 北浜駅 徒歩5分
京阪本線 北浜駅 徒歩6分
公式サイト アストレックス司法書士事務所公式サイトへ

アヴァンス法務事務所

自己破産 予納金 いつ

アヴァンス法務事務所は司法書士法人 アヴァンス・リーガルサービス・グループの司法書士事務所です。
減額報酬・初期費用0円 相談無料・全国対応 年中無休
アヴァンスは2007年の設立以来、23万件以上の相談実績を誇ります。

代表司法書士 姜 正幸
大阪司法書士会所属 第4065号
簡易訴訟代理等関係業務認定番号 第312005号
費用(目安)
  • 相談料 0円
  • 着手金(1社あたり)11,000円~(税込)
  • 解決報奨金(1社あたり)11,000円(税込)
  • 減額報酬 減額または免除できた金額の11%(税込)
所在地 大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F
最寄駅 京阪本線 「北浜」駅
地下鉄堺筋線 「北浜」駅
公式サイト アヴァンス法務事務所公式サイトへ

司法書士法人ホワイトリーガル

法テラス 自己破産 予納金
全国対応で相談料、着手金はゼロ円でOK
24年間で26,200件以上の解決実績

代表司法書士 樋口 洋二
簡易裁判所代理権:第101090号
東京司法書士会所属:登録番号第8857号
所在地 東京都港区三田1-3-40 天翔麻布十番ビル805
最寄駅 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩4分
大江戸線、南北線 麻布十番駅 徒歩8分
公式サイト 司法書士法人ホワイトリーガル公式サイトへ

ウイズユー司法書士事務所

債権者破産 予納金 東京地裁

相談無料・全国対応・24時間365日対応
20.000件以上の相談実績

代表司法書士 奥野正智
大阪司法書士会 第2667号
簡裁認定番号 第312416号
費用(目安)
  • 相談料 0円
  • 闇金業者1社5万5000円〜(税込)
所在地 大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館7F
最寄駅 地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅 JR東西線 大阪天満宮駅 ※9番口を出てすぐ
公式サイト ウイズユー司法書士事務所公式サイトへ

関連ページ:闇金の相談はどこにすればいいの?
警察・弁護士・法テラス?

司法書士法人ライタス綜合事務所

予納金はいつ戻ってくるのか?
24時間365日無料相談・最短当日対応

代表司法書士 伊藤 威
神奈川県司法書士会 登録番号1203
簡裁訴訟等代理認定番号601412号
所在地 神奈川県横浜市神奈川区台町11-30 台ビル12
最寄駅 JR横浜駅徒歩8分
京急神奈川駅徒歩8分
東急反町駅徒歩10分
公式サイト 司法書士法人ライタス綜合事務所公式サイトへ

司法書士法人杉山事務所

予納金の額はいくらですか?
重債務や巨額債務等お金のトラブルを解決
相談無料・全国対応 年中無休

代表司法書士 杉山一穂
登録番号:大阪3897号
認定番号:512093号
所在地 大阪市中央区難波2丁目3番7号 南海難波御堂筋ウエスト8F
支店 東京都新宿区、愛知県名古屋市、福岡県福岡市、広島県広島市、岡山県岡山市、宮城県仙台市、北海道札幌市
公式サイト 司法書士法人杉山事務所公式サイトへ

関連ページ:債務整理の窓口

 
自己破産手続きの最初の関門「予納金」とは?必要額と支払い方法を解説
自己破産を検討している方は、予納金という言葉を聞いたことがあるかもしれません。

予納金とは、自己破産の手続きを開始するために裁判所に納付する費用のことです。

予納金は、自己破産手続きを円滑に進めるために必要な費用であり、裁判所の手数料や破産管財人の報酬などに充てられます。

予納金の必要額は、自己破産する個人の状況によって異なりますが、一般的には以下の通りです。

同時廃止事件:30万円~100万円
管財事件:100万円~1億円
同時廃止事件とは、破産者に換価できる財産がない場合に行われる****自己破産手続きです。管財事件とは、破産者に換価できる財産がある場合に行われる****自己破産手続きです。

予納金は、現金で納付する必要があります。現金で納付するのが難しい場合は、分割払いの相談も可能です。

予納金を支払う前に、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は、必要な予納金の額を算定し、支払い方法についてアドバイスしてくれます。

弁護士との関係

弁護士は、予納金の納付や破産手続き全般のサポートを行う専門家です。

予納金の納付方法や金額、さらには破産手続きの進め方など、多岐にわたるアドバイスやサポートを提供します。

また、弁護士には報酬が発生するため、その費用も考慮する必要があります。

予納金とは別に、弁護士費用を支払う必要があるため、全体の費用を把握し、適切な予算計画を立てることが重要です。

法テラスの利用

法テラスとは、法的トラブルを抱える市民を支援するための公的な機関です。

予納金や弁護士費用の支払いに困難を感じる場合、法テラスを利用することで、一定の支援を受けることができます。

具体的には、法テラスが一部の費用を補助する制度や、分割払いのサポートなどが提供されています。

ただし、法テラスの利用には一定の要件があり、所得や資産の状況などが審査の対象となります。
参考ページ:費用を立て替えてもらいたい(法テラス)

予納金の注意点

納付のタイミング
破産手続きを進めるためには、指定された期日までに予納金を納付する必要があります。
遅れると手続きが進行しない場合があります。

返還の条件
特定の条件を満たした場合、予納金が返還されることがあります。
しかし、全額が返還されるわけではないので、詳細を確認することが重要です。

分割払いの選択
一部では、予納金の分割払いが認められている場合があります。
しかし、予納金を全額支払うまで手続き進まない場合があります。

予納金と他の費用

予納金は破産手続きを進めるための基本的な費用として納付されますが、それとは別に、弁護士に支払う報酬や費用が発生します。

この弁護士費用は、破産手続きの難易度や内容、さらには弁護士の経験や専門性によって異なることがあります。

一般的に、弁護士費用は、初回の相談料、着手金、成功報酬などから成り立っています。

特に、破産手続きが複雑である場合や、多額の債務が存在する場合には、弁護士費用も高額になる可能性があります。

  • 破産手続きの費用
    破産手続きを進める際には、予納金以外にも様々な費用が発生します。
    例えば、官報広告費、裁判手数料(収入印紙代)、債権者集会の開催費用、郵便料金などが考えられます。
    これらの費用は、手続きの進行状況や内容に応じて変動することがあり、事前に正確な金額を確認することが重要です。
  • 破産管財人の費用
    破産管財人とは、自己破産手続きのなかで、破産管財人が選任される管財手続き(破産者の財産を一時的に裁判所が管理し、その後、適切に処分するための業務)です。
    この業務に関連して、破産管財人の報酬や、財産の評価・処分に関する費用、さらには債権者との交渉や協議に関する費用などが発生します。
    これらの費用も、手続きの内容や状況に応じて変動することが考えられます。
  • その他の費用
    破産手続きを進める際には、上記の費用以外にも、様々な付随的な費用が発生することがあります。
    例えば、通訳費用、移動・交通費、証明書の取得費用などが考えられます。これらの費用は、破産手続きの進行中に突如として発生することがあるため、事前の予算計画や準備が必要です。

よくある質問・Q&A

予納金とは何ですか?

予納金は、破産手続きを開始する際に必要となる金額のことで、裁判所や弁護士などの手続きに関連する費用をカバーするために使用されます。

予納金の金額はいくらですか?

一般的に、予納金の金額は20万円程度とされていますが、ケースや状況によっては異なる場合があります。

予納金はどのようにして納付しますか?

予納金は、郵便切手や収入印紙などの方法で裁判所に納付することができます。

予納金を納付しなかった場合、どうなりますか?

予納金を納付しないと、破産手続きが開始されない可能性があります。

予納金は返還されることはありますか?

一定の条件下で、予納金が返還されることがあります。
予納金は、裁判所の手続きに関連する費用(例:公告費用、破産管財人の報酬など)の支払いに使用されるものです。手続きが進行する中で、予納金の全額が使用されなかった場合、残額は申立人に返還されます。

予納金と弁護士費用は別物ですか?

はい、予納金と弁護士費用は別物です。予納金は裁判所の手続き費用、弁護士費用は弁護士への報酬として支払われます。

予納金の分割払いは可能ですか?

はい、一部の場合、予納金の分割払いが可能です。詳細は裁判所や弁護士に確認してください。

法テラスを利用すると、予納金の支払いが軽減されますか?

法テラスを利用すると、一定の条件下で予納金の支払いをサポートする制度があります。

予納金はどのような費用に使用されますか?

予納金は、破産手続きや管財業務、官報公告などの費用として使用されます。

予納金の納付が困難な場合、どうすれば良いですか?

予納金の納付が困難な場合、法テラスの利用や弁護士・司法書士との相談を検討することが推奨されます。

予納金と保管金の違いは何ですか?
予納金
定義: 破産手続きや民事再生手続きなど、特定の法的手続きを開始する際に、裁判所に納付する必要がある金額です。
用途: 予納金は、裁判所の手続き費用や公告費用、破産管財人の報酬など、手続きに関連する費用の支払いに使用されます。
返還: 手続きが終了した後、予納金の中で使われなかった金額は、申立人に返還されることがあります。
保管金
定義: 保管金は、特定の物や金銭を一時的に保管する際に、その保管の対価として支払われる金額を指します。
用途: 保管金は、物や金銭の保管に関連するサービスの対価として使用されます。例えば、質屋で品物を質に入れる際の保管料や、銀行の貸金庫の使用料などが該当します。
返還: 保管金は、保管サービスの対価として支払われるため、通常は返還されません。

債務整理 予納金:まとめ

予納金は、自己破産や管財事件を進める際の不可欠な費用として位置づけられています。

この記事を通じて、予納金の重要性やその詳細、関連する手続きや注意点を深く理解することができたことを願っています。

しかし、実際の状況やケースに応じて、専門家との相談を行うことが重要です。

特に、金額や納付方法、返還の可能性など、具体的な疑問や懸念がある場合は、弁護士や司法書士との無料相談を活用することをおすすめします。