自己破産と生命保険の解約返戻金:自己破産した時の生命保険の取り扱い・知っておくべき重要なポイント

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自己破産と生命保険の解約返戻金:自己破産した時の生命保険の取り扱い・知っておくべき重要なポイント 債務整理
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自己破産 生命保険

自己破産を考えている多くの人々は、自分の生命保険がどのように影響を受けるかについて疑問を持っています。

生命保険は、将来の不確実性に備えるための重要なツールですが、自己破産を申請すると、その保険契約や解約返戻金がどのように取り扱われるかが問題になります。

この記事では、
自己破産時に生命保険とその解約返戻金がどのように取り扱われるか、そしてそれがあなたの財産と債権者にどのように影響するかについて説明します。

また、自己破産前に保険の名義変更を行った場合の影響や、弁護士との相談時に注意すべきポイントについても触れます。

解約返戻金とは?

解約返戻金は、保険契約を解約した際に保険会社から契約者に返されるお金です。

この金額は、契約者が保険料を支払った期間や契約の種類、契約時の健康状態、契約者の年齢などによって異なります。

一般的に、契約者が支払った保険料の一部が解約返戻金として返されますが、契約の初期段階では、解約返戻金は非常に低いか、またはゼロである可能性があります。

また、解約返戻金は、契約者が保険契約を途中で解約した場合にのみ発生します。

満期に達した契約や、契約者の死亡によって終了した契約では、解約返戻金は発生しません。

【自己破産時の解約返戻金】

自己破産を申請する際、あなたの財産は一般的に債権者に配当されるため、解約返戻金も財産の一部として考慮されます。

ただし、解約返戻金の合計が20万円未満の場合、それは自由財産とみなされ、換価処分の必要はありません。

自由財産とは、破産者が破産手続開始の日から1ヶ月以内に裁判所の許可を得て取り除くことができる財産を指します。

また、解約返戻金が20万円を超える場合、その超えた分は破産管財人によって換価処分され、債権者に配当されます。

ただし、解約返戻金の全額が債権者に配当されるわけではなく、破産者の生活費や弁護士費用など、必要経費の支払いに充てられる場合があります。

自己破産時に保険が換価処分されないケース

解約返戻金の合計が20万円未満
解約返戻金の合計が20万円未満の場合、それは自由財産とみなされ、換価処分の必要はありません。
自由財産とは、破産者が破産手続開始の日から1ヶ月以内に裁判所の許可を得て取り除くことができる財産を指します。
このルールは、破産者が最低限の生活を送るための財産を保持することを可能にするために存在します。
ただし、この20万円未満のルールは、解約返戻金だけでなく、破産者の全ての財産に適用されます。
例えば、破産者が10万円の現金と10万円の解約返戻金を持っている場合、その合計が20万円未満であれば、それらは自由財産とみなされます。

自己破産 生命保険

掛け捨て型保険の場合
掛け捨て型の保険、例えば自動車保険や火災保険など、は解約返戻金が発生しないため、自己破産時に財産としてみなされず、解約の必要はありません。
掛け捨て型の保険は、保険料を支払った期間に対してのみ保障が提供され、その期間が終了すると保障は終了し、保険料は返還されません。
そのため、自己破産時にこれらの保険契約は債権者に配当される対象とはなりません。
公的保険の場合
国民健康保険、国民年金、厚生年金などの公的保険は、自己破産時に処分対象にはなりません。
これらの保険は、国が管理し、国民の健康や福祉を支えるためのものであり、個人の財産とは異なる性質を持っています。
そのため、これらの公的保険の保険料や給付金は、自己破産時に債権者に配当される対象とはなりません。
保険の契約者貸付制度を利用した場合
契約者貸付制度を利用して返戻金の一部を先に受け取っている場合、本来の解約返戻金額からすでに受け取った金額を引いたものが財産としての評価額となります。
例えば、100万円の解約返戻金がある契約で、契約者貸付制度を利用して50万円を先に受け取っている場合、財産として評価されるのは残りの50万円となります。
ただし、この50万円も、その他の財産と同様に、自由財産の範囲内であれば換価処分の対象とはなりません

自己破産前の生命保険の名義変更

自己破産を申請する前に、生命保険の名義を変更することは可能ですが、注意が必要です。

名義変更を行った場合でも、破産法により、破産手続開始の1年前から破産手続開始の日までの間に、債権者に不利益をもたらす行為があった場合、それは取り消される可能性があります。

  • 名義変更の影響
    名義変更を行った場合、それが破産管財人や裁判所によって財産隠しとみなされる可能性があります。
    財産隠しは、破産者が自己破産手続きを進める際に、自身の財産を隠すことで、債権者に不利益をもたらす行為を指します。
    このような行為は、破産法によって禁止されており、発覚した場合、免責が許可されない可能性があります。
  • 名義変更のタイミング
    名義変更のタイミングも重要です。
    破産手続開始の1年前から破産手続開始の日までの間に、債権者に不利益をもたらす行為があった場合、それは取り消される可能性があります。
    例えば、自己破産を申請する直前に、生命保険の名義を家族に変更した場合、それは取り消される可能性が高いです。
  • 名義変更の方法
    生命保険の名義変更は、保険会社に連絡し、必要な手続きを行うことで行えます。
    ただし、名義変更を行う際は、上記のリスクを十分に理解した上で、必要に応じて専門家に相談することをお勧めします。

弁護士との相談

自己破産を考えている場合、弁護士との相談は非常に重要です。

弁護士は、自己破産手続きのプロセスを理解しており、あなたの状況に最適なアドバイスを提供できます。

弁護士との相談の重要性
自己破産手続きは、法律的に複雑であり、多くの書類が必要です。
また、自己破産を申請すると、あなたの財産や債務、生活に大きな影響を与えます。
そのため、弁護士との相談を行い、専門的なアドバイスを受けることは、スムーズな手続きに繋がります。

弁護士との相談時の注意点
弁護士との相談時には、以下の点に注意することが重要です。

  • 全ての情報を開示する
    あなたの財産や債務、生活状況に関連する全ての情報を開示することが重要です。これには、生命保険契約や解約返戻金、他の財産や債務、月々の収入と支出などが含まれます。
  • 質問をする
    自己破産手続きに関連するあなたの疑問や不安を全て弁護士に質問することが重要です。これには、手続きの流れ、必要な書類、費用、生活に与える影響などが含まれます。
  • 弁護士のアドバイスを受け入れる
    弁護士は、あなたの状況に最適なアドバイスを提供します。そのため、弁護士のアドバイスを受け入れ、必要なアクションを取ることが重要です。

債務整理に強い弁護士事務所・司法書士事務所

自己破産をはじめとした債務整理の基本は、評判のいい弁護士・司法書士にお願いすることです。

実績豊富な事務所は、相談から債権者との交渉、解決までがスムーズです。

そこで、相談無料、実績のある事務所を紹介します。

イージス法律事務所

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中央区銀座の法律事務所「弁護士法人 イージス法律事務所」
債務整理(任意整理、破産、民事再生)はもちろん損害賠償請求(交通事故、慰謝料)・家事問題(相続、離婚)・労働問題など幅広い案件を取り扱っており、すべての依頼者の方に高水準のリーガルサービスを提供しています。

代表者 長 裕康
第二東京弁護士会 第39874号
所在地 〒104-0061
東京都中央区銀座6-2-1 Daiwa銀座ビル3階
最寄駅 東京メトロ銀座駅(日比谷線、銀座線、丸ノ内線)徒歩3分
JR山手線新橋駅 徒歩10分、有楽町駅 徒歩6分
公式サイト イージス法律事務所公式サイトへ

弁護士法人サンク総合法律事務所

自己破産 生命保険 親が払ってる

都営浅草線宝町駅より徒歩2分、JRまたは日比谷線八丁堀駅より徒歩4分。
中央区八丁堀の法律事務所「弁護士法人サンク総合法律事務所」では、借金問題(債務整理)、交通事故、離婚問題、相続問題など、依頼者のみなさまが企業活動や市民生活の中で直面するさまざまな法律問題に対して、迅速かつ的確なリーガルサービスを提供しています。

代表者 樋口 卓也
第二東京弁護士会・第29906号
所在地 〒104-0032
東京都中央区八丁堀4-2-2
UUR京橋イーストビル2階
最寄駅 都営浅草線宝町駅より徒歩2分、JRまたは日比谷線八丁堀駅より徒歩4分。
公式サイト 弁護士法人サンク総合法律事務所公式サイトへ

弁護士法人・響

自己破産 生命保険はどうなる

弁護士が経営する響グループは、弁護士・税理士・社労士・行政書士・調査会社から成り立っています。
あらゆる問題・悩みに対してグループ内の連携により、ワンストップで対応できる体制となっております。

代表者 西村 茂二郎
東京司法書士会所属 第5765号
簡裁訴訟代理認定番号 第101084号
所在地
  • 西新宿オフィス
    〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー14階
  • 虎ノ門オフィス
    〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-19-13 スピリットビル4階
  • 立川オフィス
    〒190-0012 東京都立川市曙町2-16-6 テクノビル4階
  • 大阪オフィス
    〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-4-3 ISOビル6階
  • 高松オフィス
    〒760-0023 香川県高松市寿町1-3-2 日進高松ビル7階(旧高松第一生命ビル)
  • 福岡オフィス
    〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴3-1-10 オフィスニューガイア セレス赤坂門NO.19 11階
  • 那覇オフィス
    〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2-22-10 那覇第一生命ビルディング3階
公式サイト 弁護士法人・響公式サイトへ

弁護士法人ユア・エース

自己破産 生命保険 加入

東京都中央区の法律事務所「弁護士法人ユア・エース」では、借金問題(債務整理)、交通事故、離婚トラブル、相続遺言など、様々な法律問題の解決を取り扱っています。

代表者 正木 絢生
東京司法書士会所属 第5765号
第二東京弁護士会・第56463号
所在地 〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14 堀留THビル10階
最寄駅 ◎東京メトロ日比谷線「小伝馬町駅」1番出口から徒歩5分
◎東京メトロ日比谷線・都営浅草線「人形町駅」A5出口から徒歩5分
◎都営新宿線「馬喰横山駅」A3出口から徒歩8分
◎都営浅草線「東日本橋駅」A3出口から徒歩8分
◎JR総武快速線「馬喰町駅」1番出口から徒歩9分
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ベリーベスト法律事務所

自己破産 生命保険受け取り

ベリーベスト法律事務所は、弁護士、中国弁護士(律師)、米国弁護士、税理士、弁理士、司法書士、社会保険労務士、行政書士、等の有能で活気ある専門家がそろった、総合法律事務所です。

代表者 萩原 達也
第一東京弁護士会 第29985号
所在地 〒106-0032
東京都港区六本木1-8-7 MFPR六本木麻布台ビル11階
最寄駅 東京メトロ南北線[六本木一丁目]2番出口より徒歩3分
東京メトロ日比谷線[神谷町駅]4a出口より徒歩8分
公式サイト ベリーベスト法律事務所公式サイトへ

司法書士 東京総合法務事務所

自己破産 生命保険 解約返戻金

過払い金を無料で調査
匿名OK、相談無料

代表司法書士 西村 茂二郎
東京司法書士会所属 第5765号
簡裁訴訟代理認定番号 第101084号
所在地 東京都港区赤坂6-10-8 SKI赤坂ビル
最寄駅 東京メトロ 千代田線『赤坂駅』 徒歩5分
東京メトロ 銀座線・南北線『溜池山王駅』 徒歩8分
公式サイト 司法書士 東京総合法務事務所公式サイトへ

アース法律事務所

自己破産 生命保険 名義変更
元裁判官の弁護士が借金問題を解決
全国どこでも対応可能/初回相談無料/実績3,500件超

代表者名 河東宗文
所在地 東京都港区新橋2-12-5 池伝ビル5階
最寄駅
公式サイト アース法律事務所公式サイトへ

アストレックス司法書士事務所

自己破産 生命保険 個人年金
着手金無料・過払い金調査無料・減額報酬なし

代表司法書士 川﨑 純一
大阪司法書士会 第4687号
簡裁訴訟代理等認定番号 第712032号
費用(目安)
  • 相談料 0円
  • 1件 22,000円(税込)〜
所在地 大阪府大阪市中央区淡路町1-4-9 TPR北浜ビル7階
最寄駅 地下鉄 堺筋線 堺筋本町駅 徒歩4分
地下鉄 堺筋線 北浜駅 徒歩5分
京阪本線 北浜駅 徒歩6分
公式サイト アストレックス司法書士事務所公式サイトへ

アヴァンス法務事務所

生命保険の解約返戻金 自己破産

アヴァンス法務事務所は司法書士法人 アヴァンス・リーガルサービス・グループの司法書士事務所です。
減額報酬・初期費用0円 相談無料・全国対応 年中無休
アヴァンスは2007年の設立以来、23万件以上の相談実績を誇ります。

代表司法書士 姜 正幸
大阪司法書士会所属 第4065号
簡易訴訟代理等関係業務認定番号 第312005号
費用(目安)
  • 相談料 0円
  • 着手金(1社あたり)11,000円~(税込)
  • 解決報奨金(1社あたり)11,000円(税込)
  • 減額報酬 減額または免除できた金額の11%(税込)
所在地 大阪市中央区北浜2丁目2-22 北浜中央ビル3F
最寄駅 京阪本線 「北浜」駅
地下鉄堺筋線 「北浜」駅
公式サイト アヴァンス法務事務所公式サイトへ

司法書士法人ホワイトリーガル

自己破産すると生命保険はどうなる
全国対応で相談料、着手金はゼロ円でOK
24年間で26,200件以上の解決実績

代表司法書士 樋口 洋二
簡易裁判所代理権:第101090号
東京司法書士会所属:登録番号第8857号
所在地 東京都港区三田1-3-40 天翔麻布十番ビル805
最寄駅 大江戸線 赤羽橋駅 徒歩4分
大江戸線、南北線 麻布十番駅 徒歩8分
公式サイト 司法書士法人ホワイトリーガル公式サイトへ

ウイズユー司法書士事務所

自己破産手続き中 生命保険加入

相談無料・全国対応・24時間365日対応
20.000件以上の相談実績

代表司法書士 奥野正智
大阪司法書士会 第2667号
簡裁認定番号 第312416号
費用(目安)
  • 相談料 0円
  • 闇金業者1社5万5000円〜(税込)
所在地 大阪市北区東天満2-9-1 若杉センタービル本館7F
最寄駅 地下鉄谷町線・堺筋線 南森町駅 JR東西線 大阪天満宮駅 ※9番口を出てすぐ
公式サイト ウイズユー司法書士事務所公式サイトへ

関連ページ:闇金の相談はどこにすればいいの?
警察・弁護士・法テラス?

司法書士法人ライタス綜合事務所

自己破産すると保険会社にバレますか?
24時間365日無料相談・最短当日対応

代表司法書士 伊藤 威
神奈川県司法書士会 登録番号1203
簡裁訴訟等代理認定番号601412号
所在地 神奈川県横浜市神奈川区台町11-30 台ビル12
最寄駅 JR横浜駅徒歩8分
京急神奈川駅徒歩8分
東急反町駅徒歩10分
公式サイト 司法書士法人ライタス綜合事務所公式サイトへ

司法書士法人杉山事務所

自己破産した場合は生命保険はどうなる?
重債務や巨額債務等お金のトラブルを解決
相談無料・全国対応 年中無休

代表司法書士 杉山一穂
登録番号:大阪3897号
認定番号:512093号
所在地 大阪市中央区難波2丁目3番7号 南海難波御堂筋ウエスト8F
支店 東京都新宿区、愛知県名古屋市、福岡県福岡市、広島県広島市、岡山県岡山市、宮城県仙台市、北海道札幌市
公式サイト 司法書士法人杉山事務所公式サイトへ
 
自己破産と生命保険の関係
自己破産は、個人が著しい債務超過に陥り、返済能力を失った状態で、財産や収入から支払える金銭を集め、それ以外の債務を強制的に免除することを求める民事訴訟手続きです。生命保険は、被保険者の死亡によって保険金が支払われる金融商品であり、個人や家族の将来の安全を確保する目的で購入されます。

自己破産と生命保険の影響
自己破産は、債務者の財産や収入を破産財団に属するものとみなし、債権者への返済を優先的に行うことを目的としています。しかし、生命保険については、破産手続開始前に発生した保険金は、破産財団に属するものとされる場合があります。

破産手続開始前に発生した保険金
破産手続開始前に発生した保険金は、破産財団に属するものとされる場合があります。この場合、保険金は債権者への返済に充てられることになります。

破産手続開始後に発生した保険金
破産手続開始後に発生した保険金については、破産財団に属するかどうかが争点となることがあります。一部のケースでは、破産手続開始後に発生した保険金が破産財団に属するとされた例があります。

自己破産と生命保険の選択肢
自己破産を検討している方が生命保険を購入する場合、以下の選択肢が考えられます。

自己破産後に生命保険を購入:自己破産手続が完了した後に生命保険を購入することができます。この場合、破産手続開始前に発生した保険金の問題は解消されます。

積立型生命保険を選択:積立型生命保険は、保険料を長期間積立てて保険金を蓄積するタイプの保険です。自己破産手続開始前に積立てられた保険金が破産財団に属する可能性を回避するために、積立型生命保険を選択することが検討できます。

将来利息型生命保険を選択:将来利息型生命保険は、保険期間中に保険金が蓄積され、保険期間満了時に一括で保険金が支払われるタイプの保険です。自己破産手続開始前に蓄積された保険金が破産財団に属する可能性を回避するために、将来利息型生命保険を選択することが検討できます。

自己破産と生命保険の関係は複雑であり、個々の状況によって最適な選択肢が異なります。自己破産を検討している方が生命保険を購入する際は、専門家に相談し、適切な選択を行うことが重要です。

弁護士費用
弁護士との相談時には、弁護士費用についても確認することが重要です。
弁護士費用は、弁護士や地域、あなたの状況によって異なります。
また、弁護士費用は、通常、相談費用、着手金、成功報酬などで構成されます。
弁護士との相談時に、弁護士費用の詳細について確認し、あなたの予算に合うかどうかを考慮することが重要です。

親が払ってれている生命保険時の自己破産

親が支払っている生命保険の場合、その保険の契約者(名義人)が親であれば、その生命保険は親の財産として扱われます。

したがって、あなたが自己破産を申請しても、その生命保険の扱いには影響がありません。

ただし、もし親があなたのために支払っている保険で、契約者(名義人)があなたである場合、その生命保険はあなたの財産として扱われます。

そのため、自己破産を申請すると、その生命保険の解約返戻金や契約内容に影響が出る可能性があります。

具体的な影響については、前述の通り、解約返戻金の額や契約内容、あなたの他の財産や債務の状況によりますので、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

よくある質問

自己破産を申請すると、生命保険はどうなりますか?

自己破産を申請すると、あなたの財産は一般的に債権者に配当されます。
したがって、生命保険の解約返戻金も財産の一部として考慮され、債権者に配当される可能性があります。

自己破産時に生命保険の解約返戻金は債権者に配当されますか?

解約返戻金は財産の一部として考慮され、債権者に配当される可能性があります。
ただし、解約返戻金の合計が20万円未満の場合、それは自由財産とみなされ、換価処分の必要はありません。

自己破産前に生命保険の名義を変更した場合、どうなりますか?

名義変更を行った場合でも、破産法により、破産手続開始の1年前から破産手続開始の日までの間に、債権者に不利益をもたらす行為があった場合、それは取り消される可能性があります。

自己破産時に、掛け捨て型の保険はどうなりますか?

掛け捨て型の保険は、解約返戻金が発生しないため、自己破産時に財産としてみなされず、解約の必要はありません。

自己破産時に、公的保険(国民健康保険、国民年金など)はどうなりますか?

公的保険は、自己破産時に処分対象にはなりません。
これらの保険は、国が管理し、国民の健康や福祉を支えるためのものであり、個人の財産とは異なる性質を持っています。

自己破産を申請する前に、生命保険の契約者貸付制度を利用した場合、どうなりますか?

契約者貸付制度を利用して返戻金の一部を先に受け取っている場合、本来の解約返戻金額からすでに受け取った金額を引いたものが財産としての評価額となります。

自己破産時に、親が支払っている生命保険はどうなりますか?

親が支払っている生命保険の場合、その保険の契約者(名義人)が親であれば、その生命保険は親の財産として扱われます。
したがって、あなたが自己破産を申請しても、その生命保険の扱いには影響がありません。

自己破産時に、解約返戻金の合計が20万円未満の場合、どうなりますか?

解約返戻金の合計が20万円未満の場合、それは自由財産とみなされ、換価処分の必要はありません。

自己破産を考えている場合、弁護士との相談は必要ですか?

はい、弁護士との相談は非常に重要です。自己破産手続きは、法律的に複雑であり、多くの書類が必要です。また、自己破産を申請すると、あなたの財産や債務、生活に大きな影響を与えます。

自己破産 生命保険:まとめ

自己破産時に生命保険とその解約返戻金がどのように取り扱われるかは、多くの人々にとって重要な問題です。

この記事では、自己破産時における生命保険の取り扱いについて、解約返戻金の処理、保険が換価処分されないケース、自己破産前の名義変更の影響、弁護士との相談時の注意点について詳しく解説しました。

自己破産を考えている場合、生命保険の契約内容や解約返戻金の取り扱いについて十分に理解し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。

また、自己破産手続きを進める際は、保険契約を含むすべての財産を正確に申告し、弁護士とのコミュニケーションをしっかりと取ることが、スムーズな手続きに繋がります。